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肥満と健康保険

厚生労働省は肥満や内蔵肥満症候群のメタボリック症候群問題の深刻化を受けて、メタボリック患者やメタボリック予備軍の減少率を国民健康保険や健康保険組合など、各健康保険に反映させる保険財政の検討に入りました。間接的に言うと肥満の人やメタボリック症候群の人の保険料アップということも十分考えられるでしょう。国が定めた減少率基準値に、メタボリック症候群の患者やその予備軍が一定期間内で達しなかった場合には、高齢者医療を支えるためにある負担金を増額するといいうようなペナルティ的なものを設けるということが考えられています。

2008年度から国は、新しい保険指導や健康診断もあわせて行うため、医療費をこの実効性で抑えるといった狙いを持っています。しかし一方では、個人と企業が保険料を折半しているサラリーマンなどが加入する健康保険は、個人の生活習慣があくまでもメタボリックの原因となるために、企業の負担が増えるような仕組みは受け入れることが出来ないという反発が予想されています。しかしこういった反発も「従業員の健康管理を行うことも企業の責務」と言われれば、反発する言葉はないかもしれません。「相互扶助」を基本観念とする国民健康保険や健康保険を含めた保険では、不平等感を補助するために、一定以上に発病するリスクが高い人には加入を断ったり、保険料を高くしたりする仕組みがあります。

事前に民間の保険では、医師の診察や健康状態告知を義務付けています。しかし現在の国保や健保では、保険の加入を発病リスクが高いと診断されていても断ることはできず、割り増しの保険料にすることもできませんでした。肥満やメタボリック症候群の人が多いのであれば健康保険組合の負担金アップすることは、保険料のアップは組合財務を維持するために必要不可欠であることと、メタボリック症候群の人に対しては全ての保険料アップということが決まれば、大きくこれまでの原則が崩れることになり、メタボリックな人又はその予備軍は、早めの対策を練る必要性があり、個人の体調維持以外にも、さらにひとつ増えそうなことであるでしょう。

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